厚生労働省医薬・生活衛生局長より, 「血液製剤の使用指針」の一部改正について周知依頼がございました.
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04183.html

薬生発0325 第1 号
                          平成31 年3 月25 日

                     厚生労働省医薬・生活衛生局長

「血液製剤の使用指針」の一部改正について
血液製剤の使用適正化については、「「血液製剤の使用指針」の一部改正につい
て」(平成30 年9 月26 日付け薬生発0926 第1 号厚生労働省医薬・生活衛生局
長通知)の別添「血液製剤の使用指針」の積極的な活用をお願いしてきたところ
です。
今般、日本医療研究開発機構 医薬品等規制調和・評価研究事業により、大量
出血時の血液製剤の適正な使用について最新の医学的知見が取りまとめられま
した。これを踏まえ、薬事食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会(平成30 年
12 月14 日開催)において、別添1の新旧対照表のとおり「血液製剤の使用指針」
を改正することが了承されました。なお、改正後の「血液製剤の使用指針」の全
文は別添2のとおりです。
ついては、貴職におかれては御了知いただくとともに、血液製剤の使用適正化
が推進されるよう、貴管内医療機関に対し周知をお願いします。