日本生化学会について、定款・細則、組織、会員構成、支部、役員、各種委員会

社団法人 日本生化学会 定款


(昭和 42年 2月4日  文部省一部改定認可
(昭和 45年 1月26日
(昭和 47年 1月22日
(昭和 48年 1月22日
(昭和 49年 2月1日
(昭和 51年 1月13日
(昭和 54年 1月23日
(昭和 57年 4月27日
(昭和 61年 4月21日
(昭和 61年 11月10日
(平成 4年 2月13日
(平成 7年 3月22日
(平成 12年 3月1日

第1章 総  則

第1条    この法人は,社団法人日本生化学会という.
第2条    この法人は,事務所を東京都文京区本郷五丁目25番16号,石川ビル内におく.
第3条    この法人は,理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる.

第2章 目的および事業

第4条    この法人は,会員の研究発表,知識の交換ならびに会員相互間および関連学(協)会との連絡提携の場
となり,生化学の進歩普及をはかり,もって学術,文化の発展に寄与することを目的とする.
第5条    この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行なう.
 1) 研究発表会および講演会の開催
 2) 会誌,研究報告および資料の刊行
 3) 内外の関連学協会との連絡および協力
 4) 研究の奨励および研究業績の表彰
 5) 研究および調査
 6) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会  員

第6条    この法人の会員は,次のとおりとする.
 1) 正会員 生化学に関する学識または経験を有する個人であって,この法人の目的に賛同し,
別に定める会費を納める者
 2) 学生会員 大学またはこれに準ずる学校に在籍し,生化学または生化学に関係ある学科を修める
学生であって,この法人の目的に賛同し別に定める会費を納める者
 3) 団体会員 この法人の目的に賛同し,別に定める会費を納める団体
 4) 賛助会員 この法人の事業を後援し,別に定める会費を納める者または法人
 5) 名誉会員 この法人に対し特に功労のあった個人のうちから総会の議決もって推薦する者,
ただし,会費の納入を要しない.
第7条    会員になろうとする者は,会費を添えて入会申込書を提出し,理事会の承認を受けなければならない.
第8条    会員は,この法人が刊行する機関誌および図書の優先的配布を受けることができる.
第9条    会員は,次の事由によって資格を喪失する.
 1) 退 会
 2) 禁治産および準禁治産の資格
 3) 死亡,失踪宣告
 4) 除 名
第10条    会員で退会しようとするものは,理由を付して退会届を提出しなければならない.
第11条    会員が次の各号の一に該当するときは,総会の議決を経て,会長がこれを除名することができる.
 1) 会費を滞納したとき
 2) この法人としての義務に違反したとき
 3) この法人の名誉を傷つけ,またこの法人の目的に反する行為のあったとき
第12条    既納の会費は,いかなる理由があってもこれ返還しない.

第4章 役員、代議員、評議員および職員

第13条    この法人には,つぎの役員をおく.
理  事 20名以上25名以内(うち会長1名,副会長2名および常務理事6名)
監  事 3名
第14条    理事および監事は,総会で選任し,理事は互選で会長1名,副会長2名および常務理事6名を定める.
第15条    会長はこの法人の業務を総理し,この法人を代表する.
 2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,または欠けたときは,会長があらかじめ指定した順序によって,その職務を代表する.
 3 常務理事は,会長および副会長を補佐し,理事会の決議に基づき日常の事務に従事し,総会の決議した事項を処理する.
第16条    理事は,理事会を組織し,定款に定めるもののほか,この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し執行する.
第17条    監事は民法第59条の職務を行なう.
第18条    この法人の役員の任期は2年とし,毎年理事の半数を改選する.
 2 補欠または増員による役員の任期は,前任者の残任期間とする.
 3 役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なお,その職務を行なう.
 4 役員は,この法人の役員としてふさわしくない行為があった場合,または特別の事情のある場合には,その任期中であっても総会および理事会の議決により,会長がこれを解任することができる.
第19条    役員は,有給とすることができる.
第20条    この法人に,代議員250名以上300名以下をおく.
 2 代議員は正会員のなかから別に定める規定により総会において選任する.
 3 代議員および役員は民法上の社員として総会を構成し,この定款に定める事項を行なう.
 4 代議員の任期については,第18条中の規定を準用する.この場合において,「役員」とあるのは「代議員」と読み替えるものとする.
第21条    この法人に,評議員250名以上300名以下をおく.
 2 評議員は正会員のなかから別に定める規定により総会において選任する.ただし, 理事および代議員を兼ねることはできない.
 3 評議員は評議員会を組織して,この法人の運営上の重要事項について理事会の諮問に応ずるものとする.
 4 評議員の任期については,第18条中の規定を準用する.この場合において,「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする.
第22条    この法人の業務を処理するため,書記等の職員をおく.
 2 職員は会長が任免する.
 3 職員は,有給とする.

第5章 会  議

第23条    理事会は,毎年3回会長が招集する.ただし,会長が必要と認めた場合,または会長は,理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは,臨時理事会を招集しなければならない.
 2 理事会の議長は会長とする.
第24条    理事会は理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは,出席者とみなす.
 2 理事会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数をもって決し可否同数のときは,議長の決するところによる.
第25条    通常総会は,毎年1回会計年度終了後2ヵ月以内に議長が招集する.
 2 臨時総会は,理事または監事が必要と認めたとき,いつでも招集することができる.
第26条    会長は,代議員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない.
第27条    通常総会の議長は,会長とし,臨時総会の議長は会議のつど会員の互選で定める.
第28条    総会の招集は,少なくとも10日以前に,その会議に付議すべき事項,日時および場所を記載した書面または会誌の公告をもって通知する.
第29条    次の事項は,通常総会に提出してその承認を受けなければならない.
 1) 事業計画および収支予算についての報告
 2) 事業報告および収支決算についての事項
 3) 財産目録
 4) その他理事会において必要と認めた事項
第30条    総会は,代議員現在数の過半数が出席しなければ,その議事を開き議決をすることができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす.
 2 役員,代議員以外の会員(正会員,学生会員および名誉会員)は,総会に出席し意見を述べることができる.
第31条    総会の議事はこの定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
第32条    総会の議事の変更および議決した事項は,会員に通知する.
第33条    評議員会は随時会長が招集する.
 2 評議員会の議長は,会長がこれにあたる.
第34条    評議員会は評議員現在数の5分の1以上出席しなければ議事を議決することができない.
第35条    評議員会は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
第36条    総会,理事会および評議員会の議事録は,議長が作成し,議長および出席者代表2名以上が署名捺印の上,これを保存する.

第6章 資産および会計

第37条    この法人の資産は,次のとおりとする.
 1) この法人設立当初日本生化学会から継承した別紙財産目録記載の財産
 2) 会  費
 3) 事業に伴う収入
 4) 資産から生ずる果実
 5) 寄付金品
 6) その他の収入
第38条    この法人の資産を分けて,基本財産および運用財産の2種とする.
 2 基本財産は, 別紙財産目録のうち,基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する.
 3 運用財産は,基本財産以外の資産とする.
 4 寄付金品であって,寄付者の指定あるものは,その指定に従う.
第39条    この法人の基本財産のうち現金は,理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか,または定期郵便貯金とするか,もしくは確実な信託銀行に信託するか,あるいは定期預金として,会長が保管する.
第40条    基本財産は,処分し,または担保に供してはならない.ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事会および総会の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けて,その一部に限り処分し,または担保に供することができる.
第41条    この法人の事業遂行に要する費用は, 会費,事業に伴う収入および資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する.
第42条    この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は,毎会計年度開始前に,会長が編成し,理事会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない.事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする.
第43条    この法人の収支決算は,毎会計年度終了後2ヵ月以内に会長が作成し,財産目録,事業報告書および会員の移動状況書とともに監事の意見をつけ,理事会および総会の承認を受けて文部科学大臣に報告しなければならない.
 2 この法人の収支決算に剰余金があるときは, 理事会の議決および総会の承認を受けて,その一部もしくは全部を基本財産に編集し,または翌年度に繰り越すものとする.
第44条    収支予算で定めるものを除くほか,新たに義務の負担をし,または権利の放棄をしようとするときは,理事会および総会の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けなければならない.借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする.
第45条    この法人の会計年度は,毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終る.

第7章 定款の変更ならびに解散

第46条    この定款は,理事会および総会においておのおのの4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない.
第47条    この法人の解散は,理事会および総会においておのおのの4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けなければならない.
第48条    この法人の解散に伴う残余財産は,理事会および総会においておのおのの4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けて,この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする.

第8章 補  則

第49条    この定款施行についての細則は,理事会の議決を経て別に定める.

付 則
定款第18条の規定にかかわらず, 昭和50年10月に招集する総会で選任した理事のうち半数の任期を1年とする.

社団法人 日本生化学会 細則


(昭和 41年 2月21日 理事会議決
(昭和 45年 2月20日 理事会一部改定議決
(昭和 47年 3月24日
(昭和 47年 10月16日
(昭和 48年 3月29日
(昭和 49年 9月20日
(昭和 50年 9月29日
(昭和 51年 8月24日
(昭和 53年 9月25日
(昭和 54年 9月11日
(昭和 56年 9月7日
(昭和 57年 3月26日
(昭和 57年 9月24日
(昭和 61年 3月25日
(平成 3年 4月1日
(平成 4年 3月27日
(平成 5年 4月6日
(平成 6年 4月6日
(平成 10年 9月21日
(平成 11年 9月24日
(平成 12年 10月10日
(平成 13年 4月18日
(平成 13年 10月2日
(平成 14年 4月2日
(平成 14年 9月28日
(平成 15年 9月29日
(平成 16年 9月27日
(平成 17年 9月30日
(平成 18年 6月20日
(平成 18年 9月27日
(平成 21年 10月1日

第1章 会  員

第1条    本会の会員に関する規定については,定款に定めるもののほかこの規定の定めるところによる.
第2条    正会員, 学生会員,団体会員および賛助会員は,以下に定める会費を毎年12月末日までに納めなければならない.ただし名誉会員は会費の納入を要しない.
 1) 正会員 7,500円
 2) 学生会員 3,000円
 3) 団体会員 団体会員 18,000円
 4) 賛助会員 1口60,000円(1口以上)
第3条    この法人に対し特に功労のあった外国人を,総会の決議により外国人名誉会員(Honorary Member)とすることができる.
第4条    第2条による会費を納めた正会員, 学生会員および団体会員は,その翌年1月から12月に至るまでの日本生化学会会誌「生化学」の無料配布を受ける.
第5条    名誉会員,外国人名誉会員および第2条に定めた会費を納めた賛助会員は, 日本生化学会会誌 「生化学」 およびThe Journal of Biochemistry(以下JBという)の無料配布を受ける.
第6条    正会員,学生会員および名誉会員は,本会の催す集会において学術報告を行ない,また投稿規定に従って報文を「生化学」およびJBに投稿することができる.
第7条    会員は本会の刊行する図書,雑誌,資料の優先配布をうけるほか,本会の行なう各種の行事に参加することができる.
第8条    会員は事情の許す範囲において生化学または関連ある事項につき連絡,斡旋,調査,証明その他の便宜をうけることができる.
第9条    会費の滞納1年以上におよぶ会員は,会員の資格を喪失する.

第2章 役員、代議員および評議員の選出

第10条    理事の選出はつぎのように行なう.
 1) 理事の総数は24名とし,正会員,学生会員および名誉会員により隔年に行われる直接選挙によって選出される.
 2) 理事は任期満了後も引き続き1期のみ候補者となることができる.ただし引き続き4年を超えて在任することはできない.
 3) 選挙当日満65歳以上に達している会員は理事選挙の候補者としない.
 4) 正会員,学生会員および名誉会員3名以上の推薦のあった会員のうちから上記2および3項のいずれにも該当しないものを候補者とし,医・歯,理,農・工および薬学,各部門別に候補者名簿を作成し,正会員,学生会員および名誉会員が候補者中より所属部門別に関係なく3名連記して投票する.
 5) 投票は1人1票,無記名とし郵送によるものとする.
 6) 前年度部門別得票による当選者と当該年度部門別得票者の総数が3名に達するまで各部門別得票者の上位より選出し, 残りは部門に拘わらない得票者中の上位のものより順に選出する.ただしその結果現任および新任理事を含め1名に達しない支部については, 当該支部に所属する最多得票者1名を選出する.1学部(医,歯,理,農,工,薬の各学部)所属の理事の人数は,総理事の半数(12名)以内とする.同数得票者については,常務理事会において順位を定める.
 7) 6) の結果,女性が含まれない場合は,女性の理事候補者の中の最高得票者を当選者とする.この場合,「部門によらない当選者」 の最少得票者を当選者から次点とすることとする.またこれにより 「学部別の理事数制限」に抵触する場合は,当該部門の「部門によらない当選者」の最少得票者を次点とすることとする.
 8) 理事選挙の開票は監事の立会いの上で行なう.
 9) つぎの投票は無効とする.
 イ 所定の用紙を用いないもの
 ロ 定数を越えた数の候補者に投じたもの
 ハ 誰に投票したか確認できないもの
第11条    会長1名,副会長2名,常務理事6名(庶務,編集,会計各2名)は理事の互選による.いずれも任期は2年とする.会長は2年を超えて在任することはできない.副会長および常務理事は重任を妨げない.
第12条    監事の選出はつぎのように行なう.
 1) 正会員,学生会員および名誉会員3名以上の推薦のあった会員を候補者とし,正会員,学生会員および名誉会員が候補者中より所属部門に関係なく3名連記して投票する.
 2) 候補者の重任および年齢に関しては何らの制限を加えない.
 3) 前2項以外は,第10条5,6,7および8項に準ずる.
第13条    代議員の選出はつぎのように行なう.
 1) 代議員総数は262名とし,支部会員数に基づいて比例配分した人数を支部別代議員定数とする.
 2) 各支部長はそれぞれの支部正会員の中から代議員候補者を推薦する.
 3) 支部長は代議員候補者に含まれるものとする.
 4) 会員は所属支部の候補者について投票により代議員を選出する.
 5) 代議員は任期後1年間は候補対象としない.
第14条    評議員の選出は,つぎの資格を有する正会員の中から,評議員または名誉会員の推薦により,理事会において行う.なお,評議員就任後65歳を超えた場合は参与とする.
 1) 推薦時に満65歳未満の者
 2) 引き続き2年以上本会会員である者.ただし海外在住の場合はこの限りではない.
 3) 推薦の年度を含めて過去5年以内に本会の大会において共著を含め3編以上の演題を発表しているか,またはJBに2編以上の論文を発表している者
以上のすべての条件を満たしたうえで,以下のいずれかに該当する者
 イ 国公私立の大学,短期大学,大学院大学の常勤の教授(寄付講座の教授を含む)
 ロ 国公私立, 財団法人などの研究所,研究センターの常勤の部長または部長相当以上の職にある者
 4) 1),2)を満たしたうえで,3年以上本会の賛助会員となっている企業の研究所,研究センターの常勤の部長もしくは部長相当職以上の職にある者で,過去10年以内に推薦の年度を含め3編以上の演題を発表しているか,またはJBに2編以上の論文を発表している者

第3章 役員および委員

第15条    副会長のうち1名は, 役員,代議員および科研費配分審査委員候補者選挙ならびに情報処理業務の管理を担当する.
第16条    副会長のうち他の1名は,支部担当理事として本会支部運営の総括を担当する. 支部担当理事は年1回支部長会議を招集し,各支部における活動の連絡調整をはかるものとする.また学術集会企画委員会に委員として参加する.
第17条    常務理事をその分担に従い3種とする.すなわち庶務理事,編集理事,会計理事とする.
 2 常務理事のもとに必要に応じ幹事若干名をおくことができる.
第18条    庶務幹事はつぎの会務を担当する.責任者は原則として先任者とする.
 1) 法人庶務要項の登記
 2) 記録の整頓および保管
 3) 文書の発受
 4) 会員の入退会,会員名簿の作成
 5) 集会および行事に関する事項
 6) 議案および報告に関する事項
 7) 図書雑誌の保管整備
 8) 会誌の配布および送付
 9) 事務所の管理
 10) 職員の勤務に関する事項
 11) その他,他理事に属せざる事項
第19条    編集理事はつぎの事項を担当する.責任者は原則として先任者とする.
 1) 「生化学」誌およびJBの編集および刊行に関する事項
 2) 他学会誌との連絡協力
 3) その他刊行物および刊行に関する事項
第20条    会計理事はつぎの事項を担当する.責任者は原則として先任者とする.
 1) 会費および購読料の徴収
 2) 現金の出納および保管
 3) 予算および決算書類の作成
 4) 物品の購入および売却
 5) 会計帳簿および証書類の整頓保管
 6) 図書を除く物品の整頓保管
 7) その他会計に関する事項
第21条    本会にその事務遂行のためつぎの常置委員会をおく.
 1) JB編集委員会
 2) 「生化学」誌企画委員会
 3) 各種授賞等選考委員会
 4) 学術集会企画委員会
なお前項に掲げるものの他,必要あるときは理事会の議決を経て各種の臨時委員会をおくことができる.
第22条    JB編集委員会は,委員長(Editor in Chief)1名,review担当の部門編集長(Editor)2名,専門分野別の部門編集長(Editor)約10名,編集委員(Associate Editor)各部門約10名および編集担当常務理事(Managing Editor)で構成する.編集委員長,review担当の部門編集長,専門分野別の部門編集長,編集委員はJB編集委員会において選出し,理事会の承認を経て会長が委嘱する.
 2 編集委員長はJB編集委員会を代表する.任期は4年とし,重任を認めない.
 3 review担当の部門編集長,編集委員は充実したreviewの企画,審査,採否の決定,編集に関する諸事項を担当する.専門分野別の部門編集長,編集委員はその関与する学問分野における論文の審査,採否決定の最終責任を負う.任期は2年とし,重任を妨げない.原則として,重任の任期は2年1回とする.
 4 編集参与(Advisory Board)は各部門約40名で構成され,公正な判断に基づいて論文の審査にあたる.原則として,任期は2年とする.ただし重任を妨げない.重任の任期は,2年1回とする.
 5 JB編集委員会はその他投稿規定の作成など編集に関する諸事項を担当し,重要事項については理事会の承認を求める.
 6 JB編集委員会運営規定については別に定める.
第23条    「生化学」誌企画委員会は委員長1名,総務1名,委員約30名(支部選出委員8名を含む)および編集担当常務理事で構成し,理事会の承認を経て会長が委嘱する.原則として,その任期は2年とし,重任は1回とする.「生化学」誌企画委員会は「生化学」誌の企画,編集に関する諸事項を担当する.
第24条    各種授賞等選考委員は12名とし,理事会の議決を経て会長が委嘱する.その任期は2年とし重任はできないものとする.委員は互選で委員長を選出し,会長がこれを委嘱する.委員は委員会を組織し会長の諮問に応じ各種受賞等候補者の選考を行なう.
第25条    学術集会企画委員会は11名とし,理事会の議決を経て会長が委嘱する.
 2 構成は,会長の指名する委員6名,会長指名の常務理事1名,前年度,当年度および次年度会頭,副会長1名とする.
 3 会長指名委員の任期は2年とする.重任を妨げないが,重任の任期は2年1回とする.会長指名委員の半数は毎年改選するものとする.
 4 委員長は,任期を2年とし,会長指名委員の中から会長が指名する.
 5 本委員会は,大会の運営基本方針,会頭候補者の選定,大会会場の確保等および本会主催のシンポジウム等の企画に関する事項を担当する.
第26条    各種の臨時委員会は若干名とし,理事会の議決を経て,会長が委嘱する.原則として理事が委員長として参加する.委員は委員会を組織し,理事会の諮問に応じ,問題の検討,案の作成,調査などを行なう.
第27条    役員,代議員および委員の任期は,10月1日に始まり終了年の9月30日までとする.ただしJB編集委員会委員および「生化学」誌企画委員会委員の任期は,1月1日に始まり終了年の12月31日までとする.

第4章 授  賞

第28条    本会に日本生化学会奨励賞を設ける.
第29条    日本生化学会奨励賞は,本会会員のうち生化学の進歩に寄与する顕著な研究を発表し,なお将来の発展を期待し得るものに授与する.ただし研究業績はその主要な部分が国内で行なわれたものに限る.
第30条    受賞者は授賞の暦年度の10月1日において満40歳未満のものとする.
第31条    日本生化学会奨励賞授賞は,毎年5件以内とし,各々賞状および副賞を贈呈する.
第32条    本会に日本生化学会JB論文賞を設ける.
第33条    日本生化学会JB論文賞は,JBに掲載された論文の中から特に優れたものを選出し,その著者に授与する.
第34条    論文は原則として授賞の暦年度の前年中に掲載されたものとする.
第35条    日本生化学会JB論文賞は,毎年10件以内とし,各々賞状および副賞を贈呈する.
第36条    この賞の選出は,JB編集委員会の推薦および応募のあった論文について,各種授賞等選考委員会が行なう.応募の規定については別に定める.
(付則)本改定は平成19年度JB論文賞の選考から摘要する.
第37条    本会に「柿内三郎記念賞」を設ける.
第38条    「柿内三郎記念賞」は本会会員のうち顕著な業績を挙げたものに授与する.
第39条    受賞者は授賞の暦年度の10月1日において満50歳未満で, 在会年数10年以上とする.
第40条    授賞件数は毎年1件とし, 賞状および副賞を授与する.

第5章 大  会

第41条    本会は毎年会頭を選び,その会頭のもとに毎年1回大会を行なう.
第42条    会頭は理事会が推薦し, 会長が総会に諮って決定する.任期は前年大会の終了後からその年の大会の終了までとする.
第43条    大会の運営費にあてるため,参加費を徴収することができる.

第6章 支  部

第44条    本会に次の8つの支部をおく.
 1) 北海道支部
 2) 東北支部
 3) 関東支部
 4) 中部支部
 5) 北陸支部
 6) 近畿支部
 7) 中国四国支部
 8) 九州支部
第45条    支部の運営は,別に定める日本生化学会支部規定に基づき,各支部において定める支部内規により行なう.支部内規は理事会の承認を受けるものとする.

第7章 付  則

第46条    本細則は,平成21年10月1日よりこれを実施する.